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水戸地方裁判所 平成4年(わ)331号 判決

主文

被告会社関東土地開発株式会社を罰金二二〇〇万円に、被告人浅井行雄を懲役一年二月に各処する。

被告人浅井に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社関東土地開発株式会社は、茨城県猿島郡総和町大字下大野六九二番地の二に本店を置き、不動産のあっ旋及び売買を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人浅井行雄は、被告会社の取締役としてその業務全般を事実上統括するものであるが、被告人浅井行雄は、被告会社代表取締役浅井紀と共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、不動産取引収入の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六一年一一月一日から同六二年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九、〇四五万四、〇七五円で、課税土地譲渡利益金額が五、六〇六万円あったにもかかわらず、同六三年一月四日、同県古河市北町五番二号所在の所轄古河税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、一二七万九六〇円で、これに対する法人税額が三七六万六、〇〇〇円であり、課税土地譲渡利益金額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額四、八二三万五、三〇〇円と右申告税額との差額四、四四六万九、三〇〇円を免れ

第二 昭和六二年一一月一日から同六三年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、九三九万三、五六六円で、課税土地譲渡利益金額が七、九一二万九、〇〇〇円あったにもかかわらず、同六四年一月四日、前記古河税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四七四万七、六七六円で、課税土地譲渡利益金額が一、九九六万九、〇〇〇円であり、これに対する法人税額が七三七万二、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額四、七六八万一、八〇〇円と右申告税額との差額四、〇三〇万九、〇〇〇円を免れ

たものである。

以上

(適用した罰条)

被告会社関東土地開発株式会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条

被告人浅井行雄につき、刑法六〇条、法人税法一五九条、刑法二五条一項一号

(裁判官 平林慶一)

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